電子的診療情報連携体制整備加算
当院では、医療DX推進の体制を整備し以下の通り対応を行っています
1. オンライン請求を行っています。
2. オンライン資格確認を行う体制を有しています。
3. オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧、又は活用できる体制を有しています。
4. 電子処方箋を発行や診療報酬明細書の無料交付を行なっています。
5. マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け、ポスター掲示を行っています。
6. 医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当院掲示板およびホームページに掲載しています。
上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、「電子的診療情報連携体制加算」を月に1回に限り初診料算定時に9点、再診料算定時に2点を算定します。
夜間・早朝等加算
厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降は、初・再診に関わらず夜間・早朝等加算(50点)が適用されます。診療時間内もしくは予約診療であっても同様の取り扱いとなりますので、ご了承ください。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を積極的に行なっています。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 なお、一般名で処方した場合は、一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。
一般名処方加算1 10点(後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合)
一般名処方加算2 8点 (後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
ベースアップ評価料は、 医療機関で働くスタッフの給料を引き上げるための国の制度で、その費用の一部を診療報酬として算定し、医療スタッフの待遇改善に充てられるものになります。
慢性的な人手不足が指摘されるなか、現場を支えるスタッフが安心して働き続けられるように——そしてそれが、患者さんへ安定した医療を提供し続けることにもつながる、という仕組みです。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
1 初診時 17点
2 再診時等 4点